第1条1. | 高屋温泉(以下、当館)が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する約款は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
2. | 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。 |
第2条1. | 当館に宿泊約款の申し込みをされる方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 (1)宿泊者名 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)宿泊料金(原則として第18条別表第1の基本宿泊料による) (4)その他当館が必要と認める事項 |
2. | 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の系オズ区を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 |
第3条1. | 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立したものとします。 |
2. | 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間分(3日を超えるときは3日間)の客室料金を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までにお支払いいただきます。 |
3. | 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、契約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
4. | 第2項の申込金を同項の規定により、当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し申込金の支払い期日をしているするにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
第4条1. | 前条第2項の規定に関わらず、当館は契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 |
2. | 縮約契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
第5条 | 当館は次にあげる場合、宿泊契約の締結に応じない場合があります。 (1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。 (2)満室により客室の余裕がないとき。 (3)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4)宿泊客が、暴力団員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (5)宿泊客が、明らかに伝染病者であると認められるとき。 (6)宿泊に関し、合理的な範囲を超える不安を求められたとき。 (7)天災、施設の故障、損他やむを得ない事由により宿泊ができないとき。 (8)宿泊客が泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、又は、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動を行うものと認められるとき。(宮崎県旅館業法施行第9条の規定する場合に該当するとき) |
第6条1. | 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
2. | 当館は、宿泊客がその責め帰すべき自由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に、スク泊客が宿泊契約を解除した時を除きます)は、第18条別表2に揚げるところにより違約金を申し受けます。 |
第7条1. | 当館は、次にあげる場合においては、宿泊約款を解除することがあります。 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2)宿泊客が、暴力団員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力と認められるとき。 (3)宿泊客が明らかに伝染病者であると認められたとき。 (4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (5)天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊ができないとき。 (6)宿泊客が泥酔等により、他の宿泊客二名枠を及ぼすおそれのあるとき、又は、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があったとき。(宮崎県旅館業法施行第9条の規定する場合に該当するとき) (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 |
2. | 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
第8条1. | 宿泊客は、宿泊日当日、当館の受付において次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊客の氏名、性別、住所及び職業 (2)外国人にあたっては、国籍旅券番号、入国地及び入国年月日(チェックインの際、パスポートをコピーさせていただきます) (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他当館が必要と認める事項 |
2. | 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨によらない方法で行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
第9条. | 宿泊客が当館を使用できる時間は、到着日の午後2時から出発日の午前11時までとします。 |
第10条. | 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
第11条1. | 当館の主な施設当の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各書の掲示等でご案内致します。 (1)受付サービス時間 午前7時〜午後10時 (2)お食事処サービス時間 朝食 午前7時〜午前10時 昼食 午前10時〜午後17時 夕食 午後17時〜午後21時 (3)大浴場サービス時間 午前6時〜午後11時 |
2. | 前項の時間は必要や止むを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合は、適当な方法をもってお知らせ致します。 |
第12条1. | 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、第18条別表第1に揚げるところによります。 |
2. | 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府の定める指定通貨又は当館が認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、受付において行っていただきます。 |
3. | 当館が宿泊客に客室を提供し、使用可能になった後、宿泊伽卯が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金申し受けます。 |
第13条1. | 当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害が当館の責めに帰すべき自由によるものでないときはこの限りではありません。 |
2. | 当館は消防法令を厳守し防火管理に努めておりますが、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
第14条1. | 当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 |
2. | 当館は前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払いその補償料は補償料額をもって損害補償額とします。但し、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。 |
第15条1. | 当館は宿泊客の所持品の滅失または毀損等が、当館又はその従業員の故意若しくは重過失による場合のみ責任を負うものとします。但し、宿泊客からあらかじめその種類及び価格を書面をもって明告し預けられた場合を除き、損害賠償額は紛失時の公正市場価格又は10万円のいずれか低い額と致します。明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。 |
2. | 金銭、譲渡可能証券、宝石、重要書類等はお預かり致しません。 |
第16条1. | 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解していたときに限って責任を持って保管し、宿泊客が受付においてチェックインする際お渡し致します。 |
2. | 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管に関する当館の責任は前条1項の規定に準じるものとします。 |
第17条 | 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。 |
第18条 | 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当館は当該宿泊客に対しその損害の賠償を求めます。 |
別表第1 | 宿泊料金等の算出法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条1項関係)
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別表第2 | 違約金(第6条2項関係)
1.「%」は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 2.契約日数の場合、その短縮日数関わりなく14日分(初日)の違約金を収受します。 3.団体(11名以上)の一部の契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にお申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数宇の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。 4.団体客(11名以上)において、特別に宿泊契約を取り交わした上で違約金契約を明記した場合は当該契約に準ずるものとします。 |
当館ではお客様が安全且つ快適にお過ごしいただくために、当館宿泊約款第10条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、これをお守りくださるようにお願い致します。この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合がございます。また、この規則をお守りにならないことによてt生じた事故・損害につきましては当館は責任を負いかねますとともに、当館が被った被害につきお客様に損害のご負担をいただく事がございますので、特にご留意くださるようお願い申し上げます。
(1)客室を宿泊以外の目的でご利用されることは堅くお断りいたします。
(2)宿泊登録者以外の方のご宿泊は堅くお断りいたします。
(3)お部屋にご到着後、非常口の位置をご確認くださるようお願いいたします。
(4)ご滞在中及び外出の祭は、必ず施錠なさいますようお願いいたします。
(5)客室内では寝たばこなど火災の原因となるような行為はなさらないでください。
(6)館内及び客室内の備品を所定の場所からみだりに移動させないようお願いいたします。また、当館の許可なく客室内に造作・改造を施さないでください。
客室内の貸金庫ご利用にあたり、収納しようとするものについての寄託契約ではありません。従って、当館は貸金庫を利用する宿泊客が貸金庫内に格納したものについてこれを保管する責任を負わず、貸金庫内のお忘れ物は、遺失物として処理いたします。
ご宿泊の方をはじめ、すべてのお客様の安全と衛生管理の観点から、チェックイン時から最低24時間に1回の割合で、当館従業員による客室の点検を実施いたしておりますので、予めご了承ください。
受付にてお預かり物の保管期間は、特に指定のないかぎり、お預け日より30日とさせていただきます。保管期間を経過したお預かり物は処分させて頂きますのでご了承ください。
当館でのお忘れ物及び傘立てに放置された傘の処理は、一定期間当館が保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
(1)ご利用を認めていない動物、鳥類。
(2)悪臭を発する物。
(3)常識的な量を超える物品。
(4)法令により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚醒剤など。
(5)発火または引火しやすい火薬、揮発油類など。
(1)高声放歌及び喧嘩など、他のお客様に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼすような行為。
(2)賭博や公序良俗反する行為。
(3)当館の許可無く他のお客様に、広告・宣伝物の配布、物品の販売、勧誘などを行うこと。
(4)館内で撮影された写真等を当館の許可無く営業上の目的で公にすること。
「暴力団員による不当な行為の某氏等に関する法律(平成4年3月1日施行)」による指定暴力団及び指定暴力団員、反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体など、またはその構成員)は、当館(宿泊、食事、宴会、入浴など)利用はご遠慮いただきます。
(1)館内外の設備、備品、その他の物品を損傷、汚染、あるいは紛失された場合は実費にて弁償していただきます。
(2)未成年者のご宿泊は保護者の許可がない限りお断りいたします。又ご同伴の未成年者が他のお客様に迷惑を及ぼさないよう御配慮のほどお願いいたします。
(3)駐車場での事故等につきましては当館では責任を負いかねます。